一般社団法人 日本・オマーン協会 『 定款 』 3/12
第3章 総会
(種類)
第16条 協会の総会は、一般社団・財団法に定める社員総会とし、定時総会及び臨時総会の2種類とする。
(構成)
第17条 総会は、すべての個人正会員及び法人正会員をもって構成する。
(権限)
第18条 総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 各事業年度の事業報告及び決算の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 基本財産の指定及び処分
- その他一般社団・財団法で定められた事項
(開催)
第19条 総会は、定時総会として毎事業年度の終了後3ケ月以内に開催するほか、必要に応じ臨時総会を開催することができる。なお、社員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(招集)
第20条 総会は、一般社団・財団法に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権5分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を付して、総会の招集を請求することができる。
3 理事長は、前項の規定による請求があったときは、請求があった日から4週間以内の日を総会の日とする総会を招集しなければならない。
4 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開会日の1週間前までに会員に対して通知しなければならない。
(議長)
第21条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該総会で議長を選出する。
(議決権)
第22条 総会の議決権は、1会員につき各1個とする。
(決議の方法)
第23条 総会の議決は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 やむを得ない理由のため、総会に出席することができない場合は、予め通知された事項について、書面をもって議決権を行使し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(議事録)
第24条 総会の議事については、一般社団・財団法の定めるところにより議事録を作成し、総会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。
2 前項の議事録には、議長及び当該総会において選出された議事録署名人2名が、記名捺印又は署名する。
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