一般社団法人 日本・オマーン協会 『 定款 』 4/12
第4章 役員
(役員の設置)
第25条 協会に次の役員を置く。
- 理事 3名以上15名以内
- 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち2名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団・財団法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって個人正会員及び法人正会員の中から総会の決議によって選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 監事は、協会の理事又は使用人が含まれてはならない。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他一般社団・財団法人法で定める特別の関係があるものを含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事も同様とする。
4 理事又は監事に変更が生じたときは、2週間以内にその主たる事務所の所在地において変更の登記をする。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、第25条に定める定数に足りなくなったときは、任期の満了又は辞任した後も、新たに選任された者が就任するまで、その職務を行う権利義務を有する。
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、一般社団・財団法及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、一般社団・財団法及び定款の定めるところにより、協会を代表し、その業務を執行する。
3 常務理事は、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、協会の業務を執行し、理事長に事故のあるとき又は欠けたときは、あらかじめ理事会の定める順序により定められた理事がその職務を代理し、その職務を行う。
(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、次に掲げる職務を行い、かつ、一般社団・財団法の定めるところにより監査報告を作成する。
- 理事の職務の執行を監査
- 協会の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
- 理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。
- 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、または法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告すること。
- 前号に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求すること。
- 前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、直接理事会を招集すること。
(役員の解任)
第30条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第31条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前項の規定に関し必要な事項は、総会の決議を経て、理事長が別に定める。
(取引の制限)
第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 自己又は第3者のためにする協会の事業の部類に属する取引
- 自己又は第3者のためにする協会との取引
- 協会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における協会とその理事との利益が相反する取引
(名誉会長、名誉顧問、会長及び顧問)
第33条 協会に、任意の機関として、名誉会長1名、名誉顧問1名及び会長1名並びに顧問若干名を置く。
2 名誉会長は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3 名誉顧問は、駐日オマーン大使とし、理事長が委嘱する。
4 会長は、理事会の推薦により理事長が委嘱し、顧問は理事長が委嘱する。
5 会長は、協会の業務運営に関し、理事長に対し随時意見を述べることができる。
6 顧問は、理事長が必要と認めた事項につき、その諮問に応じる。
7 名誉会長、名誉顧問、会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
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