一般社団法人 日本・オマーン協会 『 定款 』 2/12
第2章 会員
(会員の定義)
第5条 協会の会員のうち、第6条に規定する個人正会員及び法人正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法」という。)上の社員とする。
2 前項に規定する会員は、社員総会(以下「総会」という。)の議決権を有する。
(会員の種類)
第6条 協会に次の会員を置く。
- 名誉会員
- 個人正会員
- 法人正会員
- 一般会員
(会員の資格の取得)
第7条 協会の個人正会員、法人正会員又は一般会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書に所要事項を記入の上、理事長に申し込むものとする。
2 入会は、理事会においてその可否を決定し、理事長がその旨を当該申込者に通知するものとする。
3 会員が、法人その他の団体である場合には、入会と同時に協会に対する代表者としてその権利を使用する者(以下「代表者」という。)を定めて理事長に届けなければならない。代表者を変更した場合も同様とする。
(会費)
第8条 個人正会員、法人正会員及び一般会員は、理事長が総会の決議に基づき、別に定める会費を納入しなければならない。
(社員の責務)
第9条 社員は、協会の目的、事業の趣旨を自覚し、率先してボランティア活動に従事し、多くの市民の参加を容易にする基盤の醸成に努める。
2 社員は、協会の事業活動に経常的に発生する経費に当てるため、理事会において定
める額を支払う義務を負う。
(退会)
第10条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に協会に対して予告をするものとする。
(除名)
第11条 協会の会員が次の一つに該当したときは、総会の決議に基づき、除名することができる。この場合において、当該会員にあらかじめ通知するとともに決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 協会の定款又は規則に違反したとき。
- 協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第12条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 成年被後見人又は被補佐人になったとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
- 連続2年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
- 総個人正会員の同意があったとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が、前条の規定によりその資格を喪失したときは、協会に対する権利を失
い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 協会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(拠出金の不返還)
第14条 既納の会費及びその他の拠出金は、返還しない。
(会員名簿)
第15条 協会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
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