一般社団法人 日本・オマーン協会 『 定款 』 7/12
第7章 事務局
(設置等)
第46条 協会の事務を処理するため、事務局を置く。事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
2 事務局の組織、職員の任免、服務及び給与その他必要な事項については、理事会の決議を経て理事長がこれを定める。
(備え付け帳簿及び書類)
第47条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えて置かねばならない。
- 定款
- 会員名簿及び会員の異動に関する書類
- 理事、監事及び職員の名簿
- 認証及び登記に関する書類
- 総会及び理事会の議事録
- 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
- 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
- その他必要な帳簿及び書類
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