一般社団法人 日本・オマーン協会 『 定款 』 6/12
第6章 基金
(基金の拠出)
第42条 協会は、会員又は第3者に対し、一般社団・財団法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第43条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会の議決を経て、理事長が定めるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第44条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第45条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について、定時総会の決議を経た後、理事会が決定したところに従い理事長が行う。なお、基金の返還にかかる債権には、利息を付さない。
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