一般社団法人 日本・オマーン協会 『 定款 』 8/12
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第48条 協会の事業年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
(資産)
第49条 協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 会費
- 寄付金
- 資産から生ずる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
(資産の管理)
第50条 協会の資産は、理事長が管理し、資産のうち日常取引に必要とする現金以外の現金は、銀行等に預け入れ、信託銀行若しくは信託業務を営む銀行に信託し,又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管するものとする。
(経費の支弁)
第51条 協会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第52条 協会の事業計画及び収支予算については、理事長が作成し、理事会の承認を経て、事業計画及び収支予算の対象となる事業年度の開始の日から3カ月以内に総会の承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第53条 協会の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に報告しなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項第3号及び第4号の書類については、定時総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所の備え置くものとする。
監査報告
(特別会計)
第54条 協会が事業を行うに当たり必要があるときは、特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計は、前条の予算及び決算に計上しなければならない。
(剰余金)
第55条 協会は、剰余金の配分を行うことができない。
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