一般社団法人 日本・オマーン協会 『 定款 』 5/12
第5章 理事会
(構成)
第34条 協会に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
- 規則類の制定、変更及び廃止
- 前各号に定めるもののほか協会の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長及び常務理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第36条 理事会は、定例理事会と臨時理事会の2種類とする。
2 定例理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集するとき。
- 第29条第5号又は第6号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集するとき。
(招集)
第37条 理事会は、前条第3項第3号の規定により理事又は第29条第6号の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。ただし、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第29条第5号に該当する場合には、請求があった日から2週間以内の日を開催の日とする理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対し、理事会の日時及び場所並びに目的事項等を記載した書類をもって、通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員が同意であるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第38条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに当たる。
(定足数)
第39条 理事会は、この定款に特別の定めがある場合を除き、理事の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(決議)
第40条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法第96条の要件を満たしたときは、理事会の議決があったものとみなす。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、一般社団・財団法で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、理事長及び出席した監事が、前項の議事録署名人として記名押印又は署名しなければならない。
第4章はこちらへ
第6章はこちらへ