一般社団法人 日本・オマーン協会 『 定款 』 1/12
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本・オマーン協会(以下「協会」という。)と称する。
(主たる事務所)
第2条 協会は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
(目的)
第3条 協会は、オマーンを中心にアラブ湾岸地域の歴史と文化に関する理解と認識を深め、日本とオマーンとの友好親善関係の促進に努めるとともにアラブ湾岸地域の安定と発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- アラブ湾岸地域の事情に関する講演会、セミナー等の開催
- 政府が実施するオマーンとの経済、文化等の協力の促進に貢献する事業
- 民間が実施するオマーンとの教育、文化、スポーツ等の分野での相互交流に参加、協力する事業
- その他協会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、次の事項を遵守して実施する。
- 公共、普遍的な活動として行い、政治、経済等の特定の利益は追求しない。
- ホームページを開設し、関連情報を広く発信し、多くの市民や団体に開放され、参加し易い場を提供する活動とする。
- 駐日オマーン大使館及び関連する政府機関、民間団体等と緊密に連携、協力し、広いネットワークを構成する基盤に立つ友好活動とする。
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